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給与課税

第092_1号 2001年12月

1.はじめに

給与所得者は毎月の金銭で支給される給与以外に、税務上給与としてみなされて課税されることがあります。以下具体的に見てみましょう。

2.新幹線通勤

非課税の通勤交通費は1ヶ月10万円ですので、1ヶ月の新幹線通勤定期代が13万円とすると3万円は給与とみなされます。

グリーン車通勤している場合のグリーン車代は全額給与となります。

3.私服着用可能なスーツの支給

専ら勤務場所のみにおいて着用する制服は非課税ですが、私服着用が可能な制服は給与とされます。

ビジネススーツの胸元に社名を縫い込めば給与課税はされないでしょう。

4.英会話教室の費用

会社の業務遂行上、英会話能力を直接必要としていれば課税されません。

海外勤務者となる社員の妻に対する語学研修費用も通常の会話程度であれば給与課税されません。

5.創業記念品

創業記念品として認められるには次の2つの条件が必要です。

  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの

処分見込価額は売価の60%とされていますので、およそ売価で1万6千円までなら認められることとなります。

6.社員への値引販売

通常他に販売する価額のおおむね70%以上であることが必要ですが、バーゲンで30%引きで販売するものであれば値引後の売価の70%以上であればOKです。

しかし、不動産販売会社が従業員に販売価額の30%引きで土地付建売住宅を販売してよいかというと、値引額が多額となるため給与となります。

7.残業夜食代

通常の勤務時間外に仕事をした人に対する食事の支給は給与とされることはありません。

連日残業をしていれば、連日食事を与えても問題ありません。従業員に直接金銭を支給すると給与課税される可能性があります。

8.人間ドックの検診費用

例えば40歳以上全従業員及び役員を対象とするような場合は給与課税されません。

役員だけを対象とする場合は給与となります。また、従業員の配偶者に対するものはその従業員の給与とされます。

9.サークル活動費用

従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動のための諸費用(用具代、遠征試合の交通費等)は、サークルに所属する各個人に支給されたものでない限り給与とはされません。

会社から支給された補助金が各人に支給されていないことを明らかにするために資金の使途を記録しておく必要があるでしょう。


「(財)大蔵財務協会 源泉所得税質疑応答集 より」

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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