定率減税で所得税は税額の20%(上限は25万円)が減税されます。
今年の1月給与から減税されますが、まず4月の給与から源泉される税額が少なくなります。
そして6月の給与で1月~3月分給与の減税を遡って行います。
楽しみにしてください。
16歳以上23歳未満 → 58万円が63万円にUP
16歳未満 → 38万円が48万円にUP
しかし、この恩恵は今年の年末調整までお預けです。
現行所得税、所得18百万円~3千万円が40%、所得3千万円超が50%の税率が改正により18百万円超が一律37%となります。
住民税と合わせた最高税率が65%から50%となります。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 15% | - |
200万円超~330万円 | 20% | 10万円 |
330万円 ~700万円 | 30% | 43万円 |
700万円 ~900万円 | 33% | 64万円 |
900万円 ~1,800万円 | 43% | 154万円 |
1,800万円~ | 50% | 280万円 |
☆税額は「所得×税率-控除額」です。
法人税率が34.5%から30%に下げられます。
中小法人の8百万円までの軽減税率も25%から22%に引き下げられます。
2年連続の引き下げで,これで米国並みです。
平成11年と12年居住分が対象(建てただけではダメで、実際にこの期間に住まなくてはダメ)で、控除期間が15年、適用限度が3千万円から5千万円に、そして土地(改正前は建物だけ)にかかる借入金も対象となっている。
パソコン税制と呼ばれていますが、対象設備は以下の8設備です。
平成11年4月1日~12年3月31日までに取得して使うことが必要です。
上記設備で100万円未満なら全額損金処理できます。
なお、個人事業者は青色申告をしていることが条件です。
所有期間5年超の土地の売却益にかかる税率が所得税・住民税合わせて一律26%とされます。
(改正前は6,000万円超の譲渡益には32.5%適用)
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