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個人確定申告の改正点

第058_2号 1999年1月

はじめに

今年3月15日までの10年分の個人の確定申告は、昨年と同じようにというわけにはいきません。

結構たくさんの改正点がありますので、間違わないように注意してください。

1.扶養控除等の引上げ

  1. 16歳以上22歳以下の特定扶養親族の控除額が53万円から58万円になります。
  2. 特別障害者の障害者控除額が35万円から40万円になります。
  3. 扶養控除や配偶者控除に加算される同居特別障害者の加算額が30万円から35万円になります。

2.減価償却

  1. 平成10年4月1日以降に取得した建物の減価償却方法は定額法のみとなります。
  2. 取得時期にかかわらず建物の耐用年数が短縮されます。
    今まで定額法で毎年同じ減価償却費を計上していた人も10年分は短縮された耐用年数で計算しますので、減価償却費が今までより多くなるはずです。
  3. 年の中途で取得した減価償却資産についての2分の1簡便法が廃止されました。
  4. 取得価額20万円未満の一括損金算入が10万円未満に引下げられましたが、これは平成11年分以後ですので、平成10年分までは今までどおりです。

3. 青色申告特別控除額

35万円から45万円に引き上げられま した。

4. 特別減税

特別減税の額は、申告者本人について38,000円、控除対象配偶者、扶養親族については1人あたり19,000円となります。

ただし、特別減税前の所得税の金額が限度です。

5. 住宅取得等特別控除の所得要件

所得要件の合計所得2,000万円以下が3,000万円以下に引下げられました。

6. 通勤手当の非課税限度額

平成10年分から月5万円が月10万円に引き上げられています。

7. 土地等の長期譲渡所得に対する税率

平成10年分から次のような2段階になります。

①課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分
26%(所得税20%、住民税6%)
②課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円超の部分
32.5%(所得税25%、住民税7.5%)

8. その他

居住用財産を買い換える場合の譲渡損失の繰越控除制度が新設されました。

また、居住用財産の買い換え特例の適用要件が緩和されています。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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