印紙税法には20の課税文書に分かれて、それぞれの税額が定められています。
一番身近なものとしては第17号文書である「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」、つまり、領収書があります。3万円以上の領収書には収入印紙を貼ることが必要です。
領収書以外に様々な課税分書がありますが、ある文書が課税分書になるか否やはなかなか判断に迷うケースも少なくありません。
中小企業にあっては、建設会社のように課税分書を頻繁に扱う業種でなければ、印紙税だけの調査は少ないですが、一般の税務調査において証憑をめくって調査していて課税分書に印紙が貼っていなければ当然指摘されます。「見つかりっこない」などという考えは捨てたほうが賢明です。
契約書や領収書などに、消費税や地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その記載された消費税や地方消費税の金額は、記載金額に含めないことになっています。
「消費税等を含む」「消費税等5%を含む」といった記載では区分記載にならず、消費税等を含めた金額で課税分書の記載金額とされます。
「販売代金100万円、消費税及び地方消費税5万円、計105万円」のように記載すれば課税分書の記載金額は100万円となります。
3万円以上の領収書全てに印紙を貼るわけではありません。
「営業に関しない領収書」には印紙を貼る必要はありません。
サラリーマンが自動車を売却して領収書を発行しても収入印紙を貼る必要は全くありません。「営業」に該当しないからです。
「営業」に該当しない業種として
などがあります。
これらの発行する領収書には一切収入印紙を貼る必要はありません。
なぜ、営業に該当しないのかは分かりません。?????
法人は全て営利を目的としていますので、本来の業務とは関係の無い、例えば従業員から貸付金の返済を受けて発行した領収書も収入印紙が必要になります。
つまり、法人(公益法人は除く)の発行する領収書にはすべて収入印紙が必要となります。
平成元年に印紙税の課税廃止になった主な文書をあげておきます。まだ、課税文書と思っている方が多数います。
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