平成元年に消費税が施行されて既に9年になりますが、消費税の仕組みは複雑です。4月から簡易課税を選択できる基準が、前々期課税売上高2億円以下と以前の半分の基準となったことから処理の煩雑な原則法の採用が多くなります。原則法は、売上等から預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた残りが納税額となります。
つまり、課税売上の消費税-課税仕入の消費税=納税額となります。
そこでまず、事例別に消費税の扱いを説明します。
消費税法上、印紙は所定の場所(郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所)で買った場合は非課税仕入となります。これ以外の場所で印紙を買った場合には課税仕入となります。たとえば、チケットショップで収入印紙を買った場合には課税仕入となり、購入額の5/105だけ預かった消費税から差し引けます。これは節税の裏技として使えます。10万円の収入印紙をチケットショップで9万8千円で買えば、郵便局で買った場合より2千円と消費税節税額4,666円(98,000×5/105)の合計6,666円もお得になります。税務署に確認しましたが、このとおりという回答でした。
郵便切手を購入しただけでは課税仕入に該当しません。厳密には切手を封筒に貼ってポストに入れた時点が課税仕入です。しかし、これでは処理が煩雑ですから、継続して購入時に課税仕入と認識している場合にはその処理が認められます。
本来はこれらで商品や本を買った時、電話した時に課税仕入となりますが、切手と同様に自ら使う目的で購入した場合は購入時を課税仕入とすることができます。贈呈のための購入は非課税仕入となりますので注意して下さい。
国内における出張旅費は日当及び宿泊費についても課税仕入とされます。しかし、海外出張については課税仕入となりません。
クレジットカードに加盟しているお店が、カード会社に支払う3~5%の手数料は、売掛債権の買い取りにかかる差益で、金融取引として非課税とされています。課税仕入とはなりません。
振込手数料、残高証明の手数料などは課税仕入ですが、利子、信用保証料、手形割引料は非課税仕入です。
外国送金手数料、L/C費用等海外関係も課税仕入となりません。
祝い金、香典、お見舞い金には対価性がないので、課税仕入に該当しません。
お祝いに品物を贈ったり、葬儀に生花や花輪などを供えた場合は課税仕入となります。
金銭によって直接贈与する寄付金は課税仕入に該当しません。
自賠責保険料・自動車重量税印紙代・自動車検査登録印紙代は、非課税仕入です。
整備技術料・部品材料費・車検代行手数料・引き取り納車料は課税仕入に該当します。
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