銀行から借入をすると、見合いとして預金を同時に要求されることがあります。通常、「見合い預金、にらみ預金」と言われているものでで、法的な拘束力はありません。普通の預金と同様にいつでも引き出せます。このような預金はそのままにしておくと、いざ借入の延滞が起こると、「貸付の延滞があるから、直ちに貸付金の全額を返してください」との内容証明を送りつけて合法的にこの預金を拘束できるのです。 「貸付をするから預金をしてくれ」と銀行が要求するのは違法行為です。
元金棚上げ等の取引条件変更は、新規の貸出とは違い、ほとんど支店長決裁で簡単にできます。しかし、このときの銀行の決まり文句が次の3つです。
しかし、これらはほとんど嘘です。
「担保がなくても、保証人がいなくても、代わりに保証します。だから銀行さん、安心して金を貸してやってください」という趣旨で発足したのが保証協会です。保証協会がお客の代わりに借入を返済した場合には、国の中小企業信用保険公庫に再保険をかけているので、その7~9割のお金は戻る仕組みになっています。
しかし、この本来の趣旨からはずれ、現在の保証協会はむしろ金融機関に従属してしまい、金融機関のものとなっています。なれ合いの構造は次のとおりです。
資金繰りが悪化して利払いが停止した場合には、銀行は手形の割引を断ってきます。手形を割れないと死活問題です。
過大な根抵当権を設定すれば担保余力は減少し、他行の参入を抑制できます。この客を自分のところへ縛り付けておこうというのが、本当のねらいです。
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