令和 5 年度税制改正により、暦年課税及び相続時精算課税(以下、「精算課税」)について見直しが行われました。生前贈与の相続財産への加算期間を 3 年から 7 年に延長し、精算課税においては110 万円の基礎控除が創設されました(令和 6 年
1 月 1 日以後に受けた贈与について適用)。
精算課税については平成 15 年に導入された制度ですが、少額の贈与でも常に申告しなければならないなど、使い勝手があまり良くないということで利用件数が伸びていませんでした。
今回は、精算課税の制度の内容について改正も踏まえてご紹介します。
原則として 60 歳以上の父母または祖父母などから、18 歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに戸籍謄本など一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(特定贈与者)から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
最大 2,500 万円までは非課税の一方で、文字どおり、贈与した人が亡くなったとき(相続時)に、その贈与した財産を相続財産に足し戻して(精算)相続税を計算します。
なお、2,500 万円の非課税枠とは別に、基礎控除として年 110 万円以下の贈与については贈与税申告が不要となります。また、年 110 万円までの贈与財産は暦年課税と異なり、相続財産に加算する必要がないため、110 万円までであれば、相続までの期間を心配せずに贈与が可能です。
贈与税の額は特定贈与者ごとに、贈与を受けた財産の価額の合計額から、精算課税に係る基礎控除 110 万円を控除し、特別控除 2,500 万円を控除した後の金額に一律 20%を乗じて算出します。
相続税の額は特定贈与者が亡くなったときに、それまでに贈与を受けた財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めた精算課税に係る贈与税を控除して算出します。
なお、相続財産と合算する精算課税適用財産の価額は、原則として贈与時の価額となります。
精算課税を選択するかどうかは判断が難しいところですが、例えば、メリット・デメリットとしては以下の点が挙げられます。
(1) メリット
・2,500 万円の特別控除があるため、まとまった財産を生前贈与できる
・値上がりが予想される財産を贈与すれば相続税対策になる
(相続時に加算されるのは贈与時の価額)
(2) デメリット
・一度選択すると暦年課税に戻れない
・申告の手間がかかる
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