令和 6 年 4 月 1 日から不動産の相続登記が義務化されました。これまで相続登記は任意であったため、費用や手間をかけてまで登記をしない人も多かったのですが、この改正により、相続人は不動産を相続したことを知った日から 3 年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
なお、令和 6 年 4 月 1 日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない所有者不明土地が全国で増加しています。所有者不明の状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺環境や治安の悪化を招いたり、公共事業の用地買い取り交渉もできないなど、社会問題になっています。
そこで、所有者不明土地の問題を解消するため、令和 3 年に民法や不動産登記法等が改正され、相続登記を義務化することとなりました。
相続により、不動産の所有権を取得した相続人は相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から 3 年以内に所有権の移転の登記をしなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10 万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、施行日は令和 6 年 4 月 1 日ですが、同日前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和 9 年 3 月 31 日まで(原則、施行日から 3 年間)に相続登記をする必要がありますので留意が必要です。
相続発生後は、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、法律上、全ての相続人がその不動産を共有している状態になります。この状態で相続登記を申請しようとすると、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)が必要となってしまいます。
そこで、相続人が申請義務を簡易にできるように、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記」制度が創設されました(令和 6 年 4 月 1 日施行)。
登記手続きについては弊所法務部門で代行が可能ですので、ぜひお問い合わせください。
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