いよいよ、インボイス制度の開始まで2 週間を切りました。8 月末時点の登録件数は356 万件、申請ベースだと388 万件に達しました。
直前となりますが、あらためて重要なポイントを再確認するとともに、自計化、記帳代行それぞれについてご案内いたします。
モノの販売であれば、引渡日が10 月1 日以降になる場合、サービスの提供であれば、役務の全部を完了した日が同日以降になる場合、インボイス対応が必要です。
【具体例】
インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった者(2 年前の課税売上が1,000 万円以下)を対象とし、2023 年10 月1 日から2026 年9 月30 日を含む課税期間は、納税額を売上にかかる消費税額の2 割とすることができます(事前の届出不要)。
インボイス制度が始まると、登録事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないため、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、制度開始後一定期間は、登録事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができます。
納付すべき消費税が増加しないようにするため、10 月1 日以降は請求書や領収書がインボイスか否かの分別をした上で、会計入力をしていただく必要があります。
対象は、原則課税により消費税を計算している課税事業者のみ(簡易課税を選択している場合は影響なし)です。
詳細は税務担当へお問い合わせください。
記帳代行にあたって、10 月1 日以降はお客様に下記をご対応していただくことになります。
対象は、原則課税により消費税を計算している課税事業者のみ(簡易課税を選択している場合は影響なし)です。
詳細は税務担当へお問い合わせください。
無断転用・転載を禁止します。