国税庁は 10 月 7 日、副業の所得区分に関する所得税基本通達の改正について公表しました。
副業収入による所得が、「事業所得」「雑所得」いずれに該当するかの判断について、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」とした上で、帳簿書類の保存があれば、概ね「事業所得」に該当する旨が示されました。
令和 4 年分以後の所得税に適用されます。
8 月 1 日に意見募集が開始された改正案では、「副業収入が 300 万円以下の場合には、特に反証のない限り、雑所得」に該当する旨が示され、次のような 7,000 件超の否定的な意見が寄せられていました。
これらの多数の意見を踏まえ、通達の内容について前述のとおり、修正することとなりました。
では、そもそも、なぜこのような改正がされたのでしょうか?
副業ビジネスをめぐる税務上の問題点としては、「事業所得」と「雑所得」の区別の問題が挙げられます。
ここ最近、民泊、カーシェアなどのシェアリングビジネスやネット通販、暗号資産(仮想通貨)など新分野の経済活動が出てきていますが、これらの所得区分が難しいという声がありました。
また、会社員が副業(事業所得)を意図的に赤字にして、給与所得と損益通算することで所得税を減らすといった節税スキームが散見されたため、これを塞ぐ意味合いもあるかもしれません。
2 つとも、収入から必要経費を差し引いて計算するのは同じですが、いずれに該当するかによって、所得税の計算は大きく異なります。
赤字になった場合に、「事業所得」であれば、他の所得(例:給与所得)と損益通算できますが、「雑所得」はできません。また、「事業所得」は青色申告することで最大 65 万円の特別控除が受けられますが、「雑所得」では青色申告することはできません。
帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には個別判断となります。
次回は毎年恒例の税制改正大綱についてご紹介します。各省庁の要望を踏まえ、税制調査会では、相続税・贈与税、NISAなどについて議論されています。
無断転用・転載を禁止します。