アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

アトラスの勤務体制

第337号 2022年6月

1. はじめに

今回は、いつも書いているような税に関するテーマではなく、弊所(アトラス総合事務所)の今後の勤務体制についてご案内いたします。

2. 世の中の動き

2020年4月の緊急事態宣言の発令をきっかけとし、世の中はコロナ禍に見舞われ、テレワークを導入する企業が増加しました。

テレワーク実施者の割合は、次のようにコロナ禍になってから増加の一途を辿っています(出所:国土交通省)。

  • ■2019 年度 14.8%
  • ■2020 年度 23.0%
  • ■2021 年度 27.0%

上記は全国ベースの割合ですが首都圏に限定すると、次のように大幅な増加となっています。

  • ■2019 年度 18.8%
  • ■2020 年度 34.1%
  • ■2021 年度 42.1%

以上の動きも踏まえ、弊所も勤務体制を見直すこととし、一部の者については、在宅勤務を導入し、また、在宅勤務ではなく、事務所に出社する者についても、フレックスタイム制を導入します。

3. フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

フレックスタイム制の導入にあたっては、次の2 つを満たす必要があります。

① 就業規則等への規定
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。
② 労使協定で次の事項を定めること
  • 対象となる労働者の範囲
  • 清算期間
  • 清算期間における総労働時間
  • 標準となる 1 日の労働時間
  • コアタイム(労働者が必ず働く時間帯)
  • フレキシブルタイム(労働者が選択により働く時間帯)

4. 弊所の勤務体制

弊所のフレックスタイム制ですが、コアタイムは 11 時~15 時、フレキシブルタイムは 8 時~11時、15 時~20 時となります。

よって、休みでない限り、11 時~15 時は必ず勤務しているのですが、それ以外の時間帯については、日によって担当者が勤務していない可能性があります。

今後、状況に応じて、各担当者から個別にご連絡させていただくこともあるかもしれませんが、この点、あらかじめご了承いただければ幸いです。

5. おわりに

今後、弊所の勤務体制が変わりますが、クライアントの皆様にはご迷惑をお掛けすることなく、サポートができるよう努めてまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

アトラス総合事務所 税理士 黒川 洋介
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。