緊急事態宣言の影響を受けた事業者向けに、すでに申請受付が開始している「一時支援金」ですが、4 月12 日時点での申請件数は約7.7 万件、給付件数は4.6 万件となっており、約97%が申請から2 週間以内に給付されています(出所:経済産業省)。
給付対象の事業者に該当し、かつ、今年の1 月から3 月のいずれかの売上が前年同月比50%以上減少していれば、申請が可能となるため、改めて内容を確認することとします。
申請受付期間は2021 年3 月8 日から5 月31 日であり、給付額は中小企業が上限60 万円、個人事業者が上限30 万円となります。
対象となるポイントは以下の2 つです。
(注) |
地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外です。 |
給付対象となり得る事業者の具体例としては、時短要請対象の飲食店と直接取引するような食品加工・製造事業者やサービス事業者、間接取引するような流通関連事業者や生産者が挙げられます。
給付対象となり得る事業者は、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC 事業者が挙げられます。具体的には、移動サービス、宿泊サービス、商品・サービスを提供する事業者が該当し、これらの事業者へ商品・サービス提供を行う事業者(広告、ソフトウェア等)も該当します。
一時支援金ホームページから、オンラインで簡単に申請することができます。
仮登録後、申請にあたって必要な書類を準備し、「登録確認機関」の事前確認を受けます。
その後、一時支援金ホームページのマイページにアクセスの上、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請します。
2019 年1 月から3 月及び2020 年1 月から3 月までをその期間に含む全ての確定申告書、50%減少した月の売上台帳、宣誓・同意書、履歴事項全部証明書、通帳が必要です。
不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、税理士や銀行などの「登録確認機関」による事前確認(形式的な確認)が必要とされています。
アトラス総合事務所では、クライアントに対して、この事前確認を無料で行っておりますので、是非ご利用ください。現時点で、20 社のお客様の事前確認を行っております。
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