民法の改正により配偶者居住権が新設され2020 年 4 月 1 日より施行されます。配偶者居住権とは、配偶者が相続によって自宅を相続しなくても自宅にそのまま住み続けることのできる権利です。
相続開始時(死亡時)において被相続人(故人)が所有する建物に、配偶者が居住している必要があります。
建物は、原則として被相続人が単独で所有している必要があり、共有の場合は配偶者居住権を設定できないとされています。ただし、例外として、被相続人と配偶者とが共有の場合は設定できるとされています。なお、敷地については共有でも問題ないとされています。
相続開始後に、相続人同士の話し合い、つまり遺産分割協議により取得することができます。
遺言書により設定することができます。2020年 4 月 1 日以後に遺言書を作成する必要があります。
遺産分割が難航した際に、必要があると判断されたときに設定されます。
いずれの設定方法により配偶者居住権を取得した場合には、建物に対して配偶者居住権の設定登記を行う義務があります。
配偶者居住権には、相続税の計算上、建物利用権と敷地利用権が発生し、それぞれ評価額が付されます。そして、それぞれの評価額は自宅の土地と建物の評価額から控除することになります。
夫所有の自宅の建物の評価額が 2,000 万円で土地が 6,000 万円とします。相続人は妻と子で、配偶者居住権を設定した場合の建物利用権と敷地利用権の評価はその半分とします。
夫 | → 妻 | → 子 | |
建 物 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
土 地 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
税 額 | 0 | 680 |
夫→妻の相続では配偶者の税額軽減で相続税はゼロですが、妻が将来死亡した場合の相続では子に 680 万円の相続税が生じます。
夫 | → 妻 | → 子 | |
建 物 | 1,000 | 1,000 | |
建物利用権 | 1,000 | 1,000 | |
土 地 | 3,000 | 3,000 | |
敷地利用権 | 3,000 | 3,000 | |
税 額 | 0 | 235 |
自宅の土地建物を子に相続させ、妻に配偶者居住権を設定すると、子が相続する土地建物は半額の評価となり相続税は 235 万円、妻の相続税額はゼロです。妻が将来死亡すると妻の建物利用権と敷地利用権は消滅し相続税の対象となりません。結果として②の自宅は子供に相続させ、妻に配偶者居住権を設定した方が節税になるわけです。
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