億単位の財産を残した相続があると、相続財産をめぐる争いが相続人間で生じることが間々あります。「私が死んでも兄弟仲良くやってくれよ」と生前親は願っていたとしても、タダでもらえる財産を前にするとそうはいかないのがこの世の定めです。
そうならないために生前に財産の配分を決める手段が遺言書です。この遺言書に改正がありましたので、以下説明いたします。
遺言書作成には以下の3つの方法があります。
今年の 1 月 13 日に自筆証書遺言制度が改正されました。以前は添付する財産目録を含め全文を手書きする必要がありました。改正により、財産目録をパソコン等で作成することができるようになりました。ただし、遺言書の本文に関しては、従来どおり手書きで作成する必要があります。
財産目録は、不動産の詳細な地番や面積、銀行口座情報などの詳細を記入するため、書き間違いや大変な手間がかかっていました。
また、不動産登記簿謄本や預金通帳のコピーなどの書面を添付することもできるようになりました。
自筆証書遺言は、相続があってからその存在自体が明らかにならなかったり、複数の遺言書が出てきたり、相続人が意図的に廃棄するような問題があります。
来年の 7 月 10 日から、この自筆証書遺言を法務局に保管できるようになります。その概要は、次のようになります。
なかなか利便性が高い良い制度だと思います。
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