確定拠出年金という制度があります。厚生年金や国民年金のように、掛金の額や払込期間に応じて受け取る年金額が決まっている年金制度は確定給付年金と言います。確定拠出年金は、掛金を自ら運用して、その運用結果を老後に年金として受け取る制度です。
この確定拠出年金は、大企業のみならず中小企業でも導入できて、役員でも加入可能な制度です。更に所得税や住民税、そして社会保険料も軽減できるメリットもあるのです。
確定拠出年金には個人型と企業型があります。個人型は、自ら掛金を拠出するもので、自営業者であれば月額68,000円が限度で、厚生年金に入っているサラリーマンは月額23,000円が限度となります。
一方、企業型は、会社が厚生年金だけに加入(年金基金等に加入していない)していれば、掛金は月額55,000円が限度となります。
個人型は、個人が掛け金を拠出しますが、企業型は原則として会社が掛金を拠出します。会社が掛金を負担してくれるのですから、企業型の方が社員にとってはメリットがあります。しかし、経営者サイドとしては、「負担が重くなる」と考えるでしょう。
企業型で最高月額55,000円の掛金を会社が負担するのは大変なことです。しかし、会社が追加で掛金を負担することなく、企業型確定拠出年金制度を導入することができるのです。それが選択制という制度です。
企業型確定拠出年金の加入対象者は、原則として60歳未満で厚生年金に加入している人全員です。しかし、規約に定めることにより「希望者のみ」を加入対象とすることができます。
そして、希望者に対しては会社が掛金を拠出して、希望しない者についてはその分を給与(手当)として支払うことになります。この制度を選択制と呼んでいます。
加入希望者については、掛金の分だけ給与を減らして掛金に回します。つまり、月額400,000円の給与で掛金を月額50,000円とした場合、給与を掛金だけ減らして350,000円とし、会社は減らした50,000円を掛金として運用先に拠出します。こうすれば、会社はなんら金銭の負担なしに掛金を拠出したことになります。
確定拠出年金に加入を希望しない者については、給与から減額した50,000円を「前払退職金」といった名目で給与に含めて支給します。「前払退職金」という名目でも実質は給与と変わりません。
つまり、加入を希望しない者の給与は、制度が始まっても給与の内訳名称が変わるだけで、支給額も手取額も変更はないわけです。
加入を希望しない者の給与は、何ら変化しないわけですから、所得税や住民税に変化はありません。
一方、加入希望者の給与額は、掛金額だけ減っています。したがって、給与にかかる所得税と住民税は、その分減ることになります。
なお会社が負担する掛金は、全額会社の損金となります。
給与を減らした分だけ会社が拠出する掛金は、社会保険料の対象になりません。したがって、本人が負担する社会保険料も下がります。また、会社が負担する社会保険料も下がることになります。
掛金は本人が運用するのですが、窓口になる証券会社や保険会社で運用商品を用意していて、それで掛金を運用します。
リスクのある投資信託から、リスクのない定期預金まで運用商品を用意してあります。毎月積み立て定期預金で50,000円を銀行に預けているのであれば、それを確定拠出年金に振り向けることにより、節税や社会保険料を減らしながら貯蓄ができるということです。
窓口となる証券会社や保険会社には、運営管理手数料などの費用を支払いますが、投資信託の売却益は非課税で、定期預金の利息も非課税となります。
原則として60歳で確定拠出年金の受給権が生じます。それまでは運用している拠出金の引き出しはできません。受給権は、一時金もしくは年金で受け取ることができます。
一時金でもらうと退職所得となり、税金がかなり有利になります。また、年金でもらっても、公的年金控除の対象となり、こちらも税金が優遇されます。
なお、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢を定める場合は、その年齢に達するまで掛金を拠出できます。
また、加入期間が10年に満たない場合、受給権の取得期間が60歳以上にスライドしますが、65歳に達した時点で受給権を取得します。
確定拠出年金企業型は、加入者数にかかわらず、1名より利用することができます。また、役員でも加入できますので、家族経営の法人でも利用可能です。
SBI証券では、加入者数10名で初期導入費用130,000円、経常費用として月額8,000円かかります。
また、資産管理手数料が資産残高に応じてかかり、資産残高1,000万円で年額10,000円、収納代行手数料として月額300円かかります。よいことばかりではありません。また、投資信託は元本割れの可能性も十分ありますので、注意が必要です。
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