平成28年1月1日からマイナンバーの利用が始まります。それに先立って平成27年10月5日から個人には個人番号、法人には法人番号が通知されます。
個人番号は、従業員の源泉徴収票の作成や雇用保険・社会保険の手続きに使用されます。個人番号は原則として住民票の住所へ「通知カード」が簡易書留で、世帯分がまとめて送られてきます。通知カードには「個人番号カード交付申請書」が同封されていて、申請すると顔写真入りの「個人番号カード」が翌年交付されます。
個人事業者と法人は、パート・アルバイトを含むすべて従業員の個人番号を収集する必要があります。来年1月から雇用保険の届出事務の一部で帳票への個人番号の記載が必要になりますので、従業員に通知カードが届いたら早めに収集しましょう。従業員のほか個人外注先、個人家主も対象です。
個人番号を収集する場合は、利用目的を特定し従業員に通知する必要があります。
利用目的明示例
法人番号は、行政運営の効率化を図り、法人の事務負担を軽減することを目的としています。法人名や所在地と合わせて法人番号公表サイトで公表されます。
13桁の法人番号が指定され、本店所在地へ送られてきます。本店移転が未登記の法人は旧本店に通知書が送付されたり、変更前の情報が公表されるので注意してください。
個人番号の収集時には「本人確認」を確実に行います。
本人確認は、以下の2点で行います。
通知カードで番号確認を行い、併せて身元確認書類の提示を受けます。原則として、運転免許証やパスポートなど写真付の身分証明書で身元確認を行います。
このカード1枚だけで本人確認を行うことができます。
記載対象 | |
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所得税の確定申告書 | 平成28年分の申告書から |
法人税の確定申告書 | 平成28年に開始する年度の申告書から |
源泉徴収票・給与支払報告書 | 平成28年分から |
雇用保険 | 平成28年に提出する書類から |
健康保険・厚生年金保険 | 平成29年に提出する書類から |
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