アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

お知らせ

第245_2号 2014年10月

1.ネット利用と税金

インターネットを利用して様々なサービスを提供したり、また受けたりしますが、消費税の扱いが複雑になっておりますので、ご注意ください。

Google AdSenseというサービスは、所有するWebサイトにGoogleが提供する広告が表示され、その広告がクリックされると報酬が得られる仕組みです。このGoogleから得られる報酬は、消費税が免税になる輸出免税になるようです。

またGoogleのAdWords広告を利用して料金を支払っている場合は、消費税はかかっていません。

AmazonのWeb Serviceというクラウドサービスの使用料は、USドルでの支払なのですが、サービスの提供場所が東京の場合(全世界8ヶ所でサービス提供)、消費税がかかっております。

このように、サービスを提供しているサーバーが国内か国外かなどにより消費税の扱いが異なりますので、注意する必要があります。

2.特別徴収の案内

埼玉県や茨城県の市区町村から特別徴収の一斉指定に係る通知が皆さんの所に来ていると思います。

住民税の徴収方法は、給与から各社員の住民税を天引きして会社が納税する特別徴収と、各社員が自ら納付書で納付する普通徴収があります。

役所からすれば、特別徴収の方が会社自ら給与天引きして納税することから税金の取りっぱぐれがない何とも便利な徴収方法となります。今までは、普通徴収も選択可能でしたが、どうやら強制的に徴税義務を会社に押し付けるようです。

そうであるならば「住民税の徴収をよろしくお願いします」くらいの一言があってもよいと思いますが、読んでもよく意味の分からない文章で、膨大な郵送コストをかけて何通も無造作に送られてくる特別徴収の一斉指定の事前通知。「法律で決まっているからこうしろ」みたいで、やさしさと丁寧さがないですね。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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