当事務所が経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の認定を受けました。
この制度により、皆様をサポートできる範囲がさらに広がります。
今回は、認定を受けることによって皆様にどのようなメリットを提供できるのかについて説明いたします。
認定支援機関制度とは「中小企業経営力強化支援法」に基づいて財務局長及び経済産業局長が会計・財務の専門家として認定する制度です。専門家の支援を受けることで、会社の作成する事業計画書や財務諸表の質がレベルアップし、対外的な信用力が強化されます。
さらに、認定支援機関と連携することにより下記のような支援施策を活用することができます。
それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
円高・デフレ等、社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している中小企業・小規模事業者で、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に、日本政策金融公庫等から低利融資を受けられる制度です。
認定支援機関等の経営支援を受けることにより、最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
認定支援機関の支援を受け、事業計画の策定及び実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が概ね0.2%減額されます。
この制度を利用する企業は、融資実施後、事業計画の実施状況を四半期ごとに金融機関に対して報告する必要があります。その報告についても認定支援機関が支援します。
金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受け実施する経営改善計画の策定費用を補助金として支援する制度です。
借入金の条件変更や新規融資を受けたい事業者は、経営改善計画の作成等が必要になった場合等において、認定支援機関の支援を受ける必要が出てくる場合があります。その場合において、認定支援機関に対する支援費用の総額の3分の2(上限200万円)について補助を受けることができます。
地域の需要や雇用を支えるような事業の起業・創業をお考えの方や、先代から事業を引き継いだ後継者で業態転換や新事業・新分野に進出をお考えの方(第二創業)、または海外市場の獲得を念頭とした事業の起業・創業をお考えの方等を対象に、事業を実施するための必要経費の3分の2を、上限200万円~700万円の範囲で補助金として支援する制度です。
税理士や弁護士など専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を受けることができます。
(なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。)
補助率 | 補助上限額 | |
---|---|---|
地域需要創造型起業・創業 | 3分の2 | 200万円 |
第二創業 | 3分の2 | 500万円 |
海外需要獲得型起業・創業 | 3分の2 | 700万円 |
この補助金を受けるためには独創性のある事業計画書の提出が必要です。また、外部資金の調達が見込まれることが必要ですので、場合によっては金融機関による審査を受ける必要があります。
現在、第3回公募を受け付けています。(平成25年12月24日まで)
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者等(個人を含む)が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間に「建物附属設備」(60万円以上)や「器具及び備品」(30万円以上)を取得した場合(中古品は除く)において、認定支援機関の指導及び助言を受けていることを条件に、取得日の属する会計期間において、取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除(税額の20%まで)を選択適用できます。
適用の要件等につきましては、当事務所担当者までお問い合わせください。
認定支援機関制度を利用することによる効果は、会計・財務の専門家が支援することで、企業の事業計画書や決算書の精度を高め、それにより第三者に対する信用力を増大させるところにあります。
それにより、融資が受けやすくなったり販路の拡大や新事業展開を有利に進められるようになったりという間接的なメリットもありますが、補助金や低利融資等の支援を受ける直接的なメリットの方がその効果を実感しやすいかもしれません。
無断転用・転載を禁止します。