会社経営をするには様々な支払いが必要になります。売上高を生み出す商品の仕入れ、人件費、設備投資など会社を維持して発展させるために必要となる支払いが多々あります。
税法では、国の政策の一環として、会社が事業を営むのに必要な支払いに対して、政策的に税金を安くする施策を講じています。知らないと損をする優遇税制ですので、どのような支払いが対象となるかを説明します。
試験研究費の支払いがあると、その額の12%の税額控除(法人税額の30%が限度)が受けられます(試験研究費には他にも税額控除の制度があります)。
試験研究費とは、「製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明にかかる試験研究のために要する費用で次に掲げるものとされています。
ここでの試験研究費は工学的・自然科学的な研究を意味していますので、人文・社会科学関係の研究は含まれません。以下のような費用は試験研究費に含まれません。
環境にやさしい設備を会社で購入して事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%が限度、中小企業のみ)のいずれかを適用することができます。
対象となる設備としては次のようなものがあります。
新品の機械装置や器具備品・ソフトウエア品等を取得して事業の用に供した場合に取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)を受けることができます。
対象となる資産は以下のとおりです。
当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)増え、かつその増加割合が10%以上の場合には、増加した人数×40万円の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)が受けられます。
雇用者は雇用保険の被保険者である必要があり、役員の親族や使用人兼務役員は除かれます。
また、この制度の適用を受けるには、適用事業年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成してハローワークに提出する必要があり、更に事業年度終了後2か月以内にハローワークで計画の達成状況の確認を受ける必要があります。
この制度は雇用促進税制というものですが、この制度と選択適用で所得拡大促進税制がスタートしています。
この制度は、以下の3要件を満たせば、給与支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)が受けられます。
中小企業等が認定経営革新等支援機関(アトラスも支援機関になります)の経営改善に関する指導や助言を受けて行う店舗の改修等に伴い、1台30万円以上の器具備品、一つの取得価額が60万円以上の建物付属設備を取得して事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却と取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)を選択適用できる制度です。
対象となる事業者は、卸売業、小売業、サービス業、農林水産業になります。
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