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年末調整について

第221_1号 2012年10月

1.はじめに

年末調整とは、毎月の給与から天引きされている所得税額の精算手続きのことです。

毎月天引きされている所得税額は暫定的な税額で、これを確定税額にするための手続きが年末調整です。毎月天引きする暫定税額が年間の確定税額より多ければ所得者にその分還付し、逆に少なければ追加で所得者から徴収することにより税金の精算をします。

2.生命保険料控除の改正

今年の年末調整から生命保険料控除について改正がありました。昨年までは、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除でしたが、新たに介護保険料控除が創設されました。これに伴い、控除額も各4万円が限度となり、合計で12万円が控除限度額となります。

ただし、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約及び個人年金保険契約に係る保険料等については従来どおり控除限度額はそれぞれ5万円となります。

3.扶養控除等申告書は必ず保管

年末調整の対象となる人は、本年最後の給与を支払う時点で「扶養控除等申告書」を提出していて、本年分の給与総額が2,000万円以下の人です。

最近の税務調査では「扶養控除等申告書」の提出を必ず要求されていますので、年末調整で入手した扶養控除等申告書は、必ず会社で保管しておく必要があります。

4.中途退職したパートタイマー

パートタイマーで年間の給与総額が103万円を超えると、夫の配偶者控除が受けられなくなるため、年末近くになると退職することがあります。本来中途退職者については年末調整を行えないのですが、扶養控除等申告書を提出していて、給与総額が103万円以下で、本年中に他に再就職しないと見込まれる人については年末調整の対象にすることができます。

5.年末調整の対象となる給与

年末調整の対象となる給与は、年内に支給日が到来して支払いの確定した給与です。未払いの給与でも年末調整の対象となります。

中途採用者については、前職の給与も年末調整の対象になりますので、必ず前職の源泉徴収票を入手することが必要です。

6.年の途中で死亡退職した人

本年1月1日から死亡時までの間に支給期の到来した給与を対象に年末調整を行います。死亡後に支給期の到来する給与は、所得税は非課税となり年末調整の対象としません(相続税の課税財産となります)。死亡退職金も所得税が非課税となりますので源泉徴収の必要はありません。

7.1月でもOK

年末調整による税金の還付は、12月の給与で行わなくても構いません。年末の忙しいときに年末調整をするより、1月の給与で還付した方が良いかもしれません。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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