外国人を社員やアルバイトとして雇用するときには、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
また、社会保険などはどのように適用されるのでしょうか。
注意点等を簡単に見ていきましょう。
外国人を雇用するときには、在留資格と在留期間に注意しなければなりません。
在留資格とは、外国人が日本国内でどのような活動ができるかを示すものです。
また、在留期間とは、外国人が日本国内に滞在できる期間のことをいいます。
在留資格には様々な種類があります。例えば、外国人は、留学生であれば「留学」、料理人であれば「技能」、プロスポーツ選手であれば「興業」といった在留資格を持って日本に滞在することになります。
この在留資格には、日本国内で就労が認められているものと、そうでないものがあります。就労が認められている在留資格を持っていないと、日本国内で働くことができません。
例えば、「留学」の在留資格では日本国内での就労は認められていませんので、留学生はアルバイトなどで働くことができません。
もし、就労が認められていない在留資格を持っている外国人が働きたい場合には、「資格外活動許可」を取得すれば、日本国内で就労することができるようになります。
在留資格ごとに在留期間が決まっています。外国人は在留期間を超えて、日本国内に滞在することはできません。
在留資格で認められていない活動をしたり、在留期間を超えて日本国内に滞在したりすると不法就労となります。
不法就労外国人を雇用した場合には、会社に「不法就労助長罪」といった罰則が適用されます。
入社の際には、パスポートや外国人登録証明書で在留資格と在留期間を確認することが肝要です。
外国人従業員にも日本人従業員と同じように労働関係法令が適用されます。
例えば、最低賃金や労働時間、休憩、休日についても日本人従業員と同じように法令が適用されることになります。
外国人従業員にも日本人従業員と同じように社会保険や労働保険が適用されます。
例えば、就業時間中にケガをした場合には、労災保険を使い医療機関で治療を受けることができます。もちろん、その他の労災保険の金銭給付も受けることができます。
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