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保険料率が改定されます

第214_2号 2012年3月

1. はじめに

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が3月から改定されました。4月には雇用保険料率と労災保険料率が改定されます。

給与計算時には料率変更を反映させなければなりませんので注意が必要です。

2. 健康保険料率が改定されました

3月に協会けんぽの健康保険料率が改定されました。健康保険料率は都道府県ごとに異なりますが、全ての都道府県で保険料率が上がりました。

東京都とその近隣県の保険料率は次のようになりました。

(いずれも折半した料率です)

東京都 49.85/1,000
神奈川県 49.90/1,000
埼玉県 49.70/1,000
千葉県 49.65/1,000

3. 介護保険料が改定されました

健康保険料率の改定と同時に協会けんぽの介護保険料率も改定されました

介護保険料率は健康保険料率とは異なり、全国共通です。

介護保険料率は7.75/1,000となりました。(折半した料率です)

4. 労災保険料率が改定されます

4月には労災保険料率が改定されます。労災保険料率は業種ごとに決められています。今回の改定ではほとんどの業種で保険料率が下がります

労災保険料は全額会社負担となっています。主な業種と新保険料率は次の通りです。

通信業、放送業 2.5/1,000
卸売業、小売業 3.5/1,000
飲食店、宿泊業 3.5/1,000
金融業、保険業 2.5/1,000
不動産業 2.5/1,000
「その他の各種事業」に分類される事業 3/1,000

7月の年度更新の保険料計算時には、概算保険料は新保険料率で計算し、確定保険料は旧保険料率で計算することになります

5. 雇用保険料が改定されます

4月には雇用保険料率も改定されます。雇用保険料は従業員負担分と会社負担分があり、会社負担分が少し高く設定されています。

今回の改定では、保険料率が下がりました

新保険料率は次の通りです。

従業員負担分 会社負担分
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000
農林水産・清酒製造事業 6/1,000 9.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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