相続は誰でもいつかは直面する課題です。私どもの事務所でも遺言書の作成から相続税の申告、そして相続登記までを業務として行っております。そこで今回は、相続人の基礎知識を説明します。
相続人とは、故人の財産を引き継げる権利のある人のことをいいます。民法では、配偶者以外は血のつながりのある人を法律上の相続人(法定相続人)と定めています。以下の説明では夫が亡くなった前提で話を進めます。
配偶者は常に相続人になります。長年同居していても戸籍上に配偶者として記載のない内縁の妻は相続人になりません。また、離婚をしてしまったら、その時点で相続人でなくなりますので、早まってはいけません。
子供がいない場合は、妻と夫の両親が相続人になります。子供がいない場合は、夫の両親と仲良くしておく必要があるのです。
夫の両親がいなくてその祖父母がいる場合は妻と祖父母が相続人となりますが、レアケースでしょう。夫の両親も祖父母もいない場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。こうなると、ことは複雑になります。
実際にあった相続で、妻と夫の兄が相続人となりました。相続財産は都心の妻が住んでいるマンションと若干の預金です。この場合、妻が4分の3、夫の兄が4分の1を相続する権利があります。夫の兄は妻が住んでいるマンションを売却することを前提として共有持分として相続し、実際に売却して妻は住み慣れた住まいを失いました。生前、兄弟の仲が悪かったようです。
子供がいる場合は、配偶者と子が相続人になります。配偶者がいない場合は子だけが相続人になります。子が死亡している場合は、死亡した子の子供である孫が相続人になります。孫も死亡している場合はひ孫が相続人になります。
「長男の嫁は自分の面倒をいつもよく見てくれるので、相続があった場合には自分の財産をあげたい」というような思いはあるものです。しかし、何もしなければ長男の嫁は法律上の相続人ではありませんので財産をもらう権利はありません。
この場合、まず考えられるのが遺言書の作成です。遺言書で「長男の妻に○○の財産を相続させる」と記載するのです。
次に考えられるのが、長男の嫁を養子にすることです。養子は実子と法律上同様に扱われ、法律上の相続人になります。
法定相続人が増えると相続税が安くなることから、自分の妻を父親の養子にして、法定相続人の数を増やすことがあります。私の友人が結婚後しばらくして、妻を資産家である父親の養子にしました。しかし、その友人はその後夫婦関係がうまく行きません。家に帰ると、台所のテーブルの上に冷えた夕飯が並べてあるといった冷え切った状態です。私が「離婚したら?」と言うと、「オヤジの養子になっているからそれもできない」ということです。相続の時は大変でしょうね・・・・
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