来月から1時間あたりの最低賃金の金額が変わります。東京都は821円から837円と16円のアップとなります。
最低賃金は正社員だけではなく、パートやアルバイトといった非正社員にも適用されますので、これらの非正社員を含めた従業員全員の給与が最低賃金を下回らないように確認しなければなりません。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金があります。
地域別最低賃金は都道府県ごとに決められており、特定最低賃金は出版業や小売業といった特定の産業毎に決められています。
平成23年10月からの地域別最低賃金額は次のようになります。
東京都 | 837円 |
---|---|
神奈川県 | 836円 |
千葉県 | 748円 |
埼玉県 | 759円 |
地域別最低賃金と特定最低賃金が両方適用される場合はどちらが優先されるのでしょうか。
この場合では、金額の高い最低賃金が適用されることになります。
例えば、東京都の出版業の場合、地域別最低賃金が837円、特定最低賃金が827円となっていますので、金額の高い地域別最低賃金である837円が適用されることになります。
雇用される会社と実際に仕事をする会社が異なる派遣労働者にはどの地域の最低賃金が適用されるのでしょうか。
派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
例えば、派遣元会社が東京都にあり、派遣先の会社が埼玉県にある場合では、派遣先の埼玉県の地域別最低賃金である759円が適用されることになります。
給与額が最低賃金額以上かどうかは、次のように賃金額と最低賃金額を比較して確認します。
最低賃金額を下回る場合には、労働条件を変更して、最低賃金額以上になる賃金額に変えなければなりません。
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