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経営セーフティ共済の改正

第208_1号 2011年9月

1.はじめに

経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している中小企業倒産防止共済制度のことです。10月1日から制度が変わり、内容が更に充実しました。また、節税にも利用できますので紹介いたします。

2.制度の内容

毎月掛金を支払って積み立てておくと、取引先の倒産により売掛債権等の回収が困難になった場合に、掛金総額の10倍を限度に、無担保、無保証、無利子で共済金の貸付けを受けられる制度です。掛金の総額が300万円としたら、3,000万円まで共済金の貸付けを受けられます。

3.掛金

毎月の掛金は、5千円~8万円でしたが、改正により5千円~20万円の範囲において5千円単位で選択できることになりました。そして掛金の積立限度額が320万円から800万円に拡大されました。

掛金は、個人事業の場合は事業所得の必要経費となり、法人の場合は損金として計上できます。

4.共済金の貸付限度

取引先の倒産により売掛債権等の回収が困難になった場合、掛金総額の10倍まで共済金の貸付を受けられます。掛金の積立限度額が320万円から800万円に拡大されたことに伴い、貸付限度額も3,200万円から8,000万円に引き上げられました。

5.取引先の倒産

共済金貸付の原因となる取引先の「倒産」とは、次の事態が取引先に生じることを言い、取引先の「夜逃げ」等は「倒産に」に該当しません。

  • 法的整理
    • 破産手続開始、
    • 再生手続開始、
    • 更正手続開始、
    • 特別清算開始の申立て
  • 手形の取引停止処分
  • 私的整理
  • 災害による不渡り
  • 特定非常災害による支払不能

6.共済金の償還期間

貸付けられた共済金の償還期間は、貸付額により下記の期間とされています。

5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

7.一時貸付金

掛金総額と掛金納付月数に応じて、最高760万円の一時貸付金をいつでも受けることができます。資金繰りがきつくなってきた時の資金調達手段として使うことができるのです。

8.節税になります

掛金は個人事業の場合は事業所得の必要経費となり、法人の場合は損金として計上でき、かつ1年以内の前納掛金も経費や損金となります。

そして、掛金納付月数が40ヶ月以上となれば、任意に解約しても利息はつきませんが100%掛金が戻ってきます。解約金は益金となりますが、黒字の時に掛金を損金で落とし、赤字の時に解約すれば、有効な節税手段となるのです。

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