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雇用促進税制

第207_1号 2011年8月

1.はじめに

6月末に成立した平成23年度の税制改正で雇用促進税制がスタートしました。従業員を雇用すると、増加した雇用者数1人当たり20万円の税額控除ができる制度です。

税額控除は、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

2.適用期間

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度が対象となります。個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年が対象となります。

3.対象となる雇用者

法人の役員とその親族等と使用人兼務役員以外の雇用保険の一般被保険者が対象となります。

雇用保険の一般被保険者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、引き続き31日以上雇用見込みがある人でパート・アルバイトも含みます。

4.そもそも適用できない事業主

  • 青色申告をしていない事業主
  • 適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいる事業主
  • 風俗営業等を営む事業主
  • 設立1年目、解散・清算事業年度

5.適用要件

  • 前年度末に比べて当年度末の雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)増加し、かつ、10%以上増加していること
  • 当年度の給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

6.雇用促進計画

事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。

なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度が開始する事業主の場合には、10月31日までに提出する取扱いがされています。

7.計画の達成状況の確認

事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受けます。ハローワークが行う達成状況の確認作業は2週間から1ヶ月かかるということですので、申告期限に間に合うように早めの対応が必要です。

8.確定申告

ハローワークで確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告します。

9.手続のお手伝いをいたします

アトラス総合事務所では、雇用促進計画の作成、提出、確認の手続のお手伝いをいたします。担当までお問合せください。

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