今月から厚生年金保険料率が改定されました。これにともなって、来月の給与計算から新保険料率を使わなければなりません。さらに、算定基礎届の結果も来月の給与計算に反映させることも忘れてはいけません。
また、10月には最低賃金額の改定も予定されています。
平成22年9月分(10月徴収分)から厚生年金保険料率が改定されました。
15.704%(折半すると7.852%)から16.058%(折半すると8.029%)に変わります。
この改定により、10月支給の給与計算時には新保険料率を使うことになります。
健康保険料率と介護保険料率は変更ありません。
厚生年金保険料率は平成29年9月まで上がり続ける予定です。
毎年0.354%ずつ上昇し、平成29年以降は18.30%(折半すると9.15%)になります。
自営業者などが加入する国民年金保険料も平成29年度まで上がり続けることになっています。
今年の7月に年金事務所へ提出した算定基礎届の結果は、9月分(10月徴収分)の保険料から反映されます。
このため、10月支給の給与計算時には、年金事務所から送られてきた「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を見て、新標準報酬月額を使って計算することになります。
また、6月に給与改定があり、算定基礎届の代わりに月額変更届を年金事務所に提出した場合には、10月支給の給与計算時に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬改定通知書」をみて、新標準報酬月額を使って計算することになります。
毎年10月頃になると最低賃金額が改定されます。最低賃金には特定最低賃金(産業別に決まっている)と地域別最低賃金(都道府県ごとに決まっている)の2種類があり、10月に改定される予定なのは、地域別最低賃金の方です。
未だ決定されていませんが、東京都の場合は現行の791円から30円アップの821円に改定されそうです。
会社は、給与が最低賃金額以上になるように給与の見直しを行い、給与額が最低賃金額を下回った場合には、給与額を上げなければなりません。
最低賃金額以上の給与を支払わないと、労働基準監督署から最低賃金額以上の金額を支払うように指導されたり、また、労働者1人あたり、最高で50万円の罰金を科されることがあります。
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