従業員を一人でも雇ったら、労災保険に加入しなければなりません。
仕事中や通勤途中にケガをしたときには病院で健康保険が使えないため、代わりにこの労災保険を使うことになります。
労災保険には様々な給付があります。仕事中や通勤途中にケガをした場合には、以下のような給付を受けることができます。 主な給付の種類は次の通りです。
従業員を1人でも雇用したら、必ず労災保険に加入しなければなりません。ここでの「従業員」には、パートやアルバイト、日雇従業員を含みます。 どんなに短期間であっても、従業員を雇用したら、すぐに労災保険加入の手続きをしなければなりません。
労災保険の加入手続きは労働基準監督署で行います。
もし、会社が労災保険に加入していない期間に従業員がケガをして、その従業員が国から労災保険給付を受けた場合には、会社は「費用徴収」の対象になります。
この「費用徴収」とは罰則金のようなものです。
従業員を雇用してから1年以上たっても労災保険に加入していない期間に従業員がケガをした場合には、国が従業員に給付した金額の40%が費用徴収されます。
また、行政機関から労災保険に加入するように指導されていたにも関わらず、加入していなかった期間に従業員がケガをした場合には、国が従業員に給付した金額の100%が費用徴収されます。
労災保険は従業員のための保険ですが、要件を満たすことで役員も労災保険に入ることができます。
従業員を1人でも雇用している中小企業の役員は労災保険に加入することができます。加入手続きは労働保険事務組合が窓口となります。アトラス総合事務所でも手続できます。
従業員を雇用しないで業務に就く者を一人親方といいます。
建設業に携わる一人親方(大工や左官、とび 等)も労災保険に入ることができます。
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