従業員(一定の適用除外者を除く)を雇用した場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険は、会社を辞めた従業員が、退職後、失業給付を受け取るための保険です。
平成22年4月1日から、この雇用保険が変わりました。
雇用保険料率が変更になりました。平成22年4月1日から雇用保険料率がアップしました。
従って、従業員の毎月の給与から控除する雇用保険料が上がることになります。
(新保険料率)従業員負担分 | 会社負担分 | |
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一般の事業 | 6/1000 | 9.5/1000 |
農林水産業・清酒製造の事業 | 7/1000 | 10.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 |
ちなみに、従業員が仕事中にケガをしたときに使う労災保険の保険料率に変更はありません。
今までは、1週間の所定労働時間(雇用契約などで決められた1週間あたりの労働時間)が20時間以上で、かつ雇用契約期間が6カ月以上見込まれるパート従業員は、雇用保険に加入しなければなりませんでした。
今回の改正では、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用契約期間が31日以上のパート従業員に雇用保険加入が義務付けられました。
パート従業員の雇用保険加入基準の「31日以上の雇用見込み」には、雇用契約期間は31日未満であるが、雇用契約の更新が決まっていて、更新すると雇用期間が31日以上になる場合を含みます。
雇用契約書等で、雇用契約が31日以上続かないことが明確になっている場合以外は、すべて「31日以上の雇用見込み」に該当します。
パート従業員雇用の際には、雇用契約書や労働条件通知書などで、雇用契約期間を明確にしておくことが重要です。
4月1日以前から雇用しているパート従業員については、4月1日時点において、4月1日以降31日以上の雇用見込みがあるかどうかで判断します。
もし、4月1日時点で31日以上の雇用見込みがある場合には、4月1日から雇用保険に加入させなければなりません。
現在、雇用保険は2年前まで遡って加入することができます。つまり雇用保険加入手続きを忘れていた場合でも、2年は遡って加入できるのです。
しかし、改正により給与から雇用保険料を控除していて雇用保険に加入していなかった場合には、2年を超えていても遡って加入できるようになります。
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