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退職と解雇の種類

第190_2号 2010年3月

1. はじめに

従業員が会社を辞めるときには二つの形態があります。

一つは退職(辞職)、もう一つは解雇です。どちらも従業員が会社を辞めることには変わりないのですが、実はこの二つはまったく異なるのです。

退職や解雇の種類を解説しますので、簡単に勉強してみましょう。

2. 退職(辞職)とは?

退職とは、従業員が自分の意思で会社を辞めることです。従業員が退職届を会社に提出して、退職を申し出ます。

通常、「一身上の都合により退職します」といった内容の退職届を会社に提出します。

3. 退職勧奨

退職勧奨とは、会社が従業員に退職するように働きかけて、従業員がそれに応じて退職することです。

業績悪化などにより、会社がリストラの一環として行います。

退職勧奨を行うことは会社の自由ですが、退職勧奨に応じなかった従業員に対して、さらに退職を強要することはできません。

4. 希望退職

希望退職とは、退職者を応募し、従業員がそれに応じて退職することです。

リストラ策の一環として行うこともありますが、人事停滞を打開するため、人材の新陳代謝を図るために行うこともあります。

通常は、割増退職金などのインセンティブを用意し、希望退職を募ります

5. 解雇とは?

解雇とは、会社が従業員に対して一方的に雇用契約の打ち切りを通知することです。一般的には、「勤務成績不良」「勤務態度不良」といったことが解雇の理由になります。

6. 解雇にはルールがある

従業員を解雇するときには法律上のルールがあります。従業員を解雇するときには、30日以上前に解雇を通知するか、30日分以上の平均賃金(およそ1ヶ月分の賃金)を支払わなければなりません

また、業務上の傷病により休業している期間と治癒後30日間と産前産後休業期間中とその後30日間は解雇ができません。

7. 整理解雇

業績悪化などが理由でリストラを目的として行われる解雇です。整理解雇するときには次の4つが基準になります。これらの基準を満たしていないと整理解雇が無効になることがあります。

  • 整理解雇の必要性(業績悪化等)
  • 解雇回避努力(配置転換等)
  • 人選の合理性(明確な基準等)
  • 手続の相当性(従業員との話し合い等)

8. おわりに

解雇は、以上のようなルールに則って行わなければなりませんので、リストラを断行するときには、まず、退職勧奨や希望退職を募集することが優先順位となります。

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