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保険料が変わります

第189_2号 2010年2月

1. はじめに

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が平成22年3月から変わります。

保険料収入が減少していて、さらに、医療費支出が増加していることが原因のようです。

また、合わせて介護保険料も改定される予定です。

健康保険料と介護保険料、ともに料率が上がります。

2. 健康保険料率が変わります

都道府県別に定められている健康保険料率が改定され、どの都道府県でも軒並み保険料率がアップします。

東京都は8.18%から9.32%へと大幅にアップします。

主な都道府県の改定後の保険料率は次の通りです。(保険料は労使折半です)

北海道・・・
9.42%
東京都・・・
9.32%
神奈川県・・
9.33%
埼玉県・・・
9.30%
愛知県・・・
9.33%
大阪府・・・
9.38%
福岡県・・・
9.40%

3. 介護保険料が変わります

健康保険料に合わせて、介護保険料も改定されます。

介護保険料も引き上げられます。

料率は現行の1.19%から1.50%に上がります。(保険料は労使折半です)

4. 健康保険組合の保険料は?

協会けんぽではなく、健康保険組合に加入している会社は、保険料改定の有無を健康保険組合に確認する必要があります。

健康保険組合によっては、協会けんぽと同じタイミングで保険料改定を行う予定があるようです。

5. 給与計算事務に注意

改定は3月分(4月納付分)の保険料からです。給与計算時の保険料徴収は1ヶ月遅れなので、「3月分の保険料を控除する4月の給与計算」から新保険料を使って計算することになります。

6. 賞与計算事務に注意

賞与計算時の保険料徴収は1ヶ月遅れではないので、3月以降に支給する賞与から新保険料を使います。

給与計算時とは新保険料適用開始のタイミングが異なりますので注意してください。

7. 任意継続被保険者の保険料は

協会けんぽの任意継続被保険者の保険料率は平成22年4月分から新保険料率になります。

4月10日支払期限の保険料から新保険料率が適用されます。

8. 4月から雇用保険料率も変わる?

健康保険料や介護保険料だけではなく、雇用保険料も変わる予定です。

雇用保険料率は0.4%アップ(労使折半)する予定です。

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