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労務管理は書面が重要

第187_2号 2009年12月

1. はじめに

従業員を雇用するときには、労働条件をシッカリと書面で明確にしておかなければなりません。

これは労働基準法で定められていることなので、必ず守らなければいけません。

また、従業員の労働条件を変更するときには、変更後の労働条件を明確にしておくことが重要です。

労働条件が明確になっていないと、後で「言った言わない」などのトラブルになることが多々あります。

2. 労働条件は書面で明示する

従業員を雇用するときには、重要な労働条件は書面で明示しなければなりません。

書面に決まった様式はありませんが、雇用契約書に労働条件を明示して、会社と従業員がいつでも条件を確認できるようにしておくとベストです。

書面で明示しなければならない重要な労働条件は次の通りです。

  • 労働契約の期間、就業の場所、業務の内容
  • 始業終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休暇、休日
  • 賃金について、退職の手続や退職事由(解雇事由や解雇手続を含む)について

これら以外の休職や退職金といった労働条件については、法律上は必ずしも書面で明示することを義務付けられていませんが、上記の労働条件と一緒に書面で明示することが重要です。

3. 労働条件を変更したとき

労働条件は、従業員の同意がなければ変更することができません。

会社が勝手に給与額を下げたり、労働時間を変更したりすることはできないのです。

従業員の同意をもらって労働条件を変更する場合には、変更後の労働条件を書面で明確にしておくことが重要です。

変更後の労働条件が曖昧だと、取り決めをしていない、支払う必要のない賞与や退職金を請求されるなど、思わぬトラブルになることがあります。

4. 従業員を解雇するとき

従業員を解雇するときには、解雇予定日の30日前までに解雇を予告するか、そうでなければ平均賃金の30日分以上(およそ月給の1ヶ月分)の手当を支払わなければなりません。

解雇通知日や解雇日が曖昧だと、このルールを厳格に守ることができません。

従業員を解雇するときには、解雇の通知日や解雇予定日が非常に重要になります。

解雇することを伝えるときには、これらの日を書面で通知することが肝要です。

5. 従業員が退職するとき

従業員が退職するときには、書面で「退職届」を提出してもらうことが重要です。こうしておけば、後になって従業員(退職者)から「会社から解雇された!!」と主張されても、それを否定することができます。

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