雇用保険に入っていた従業員は、退職後申請をすることで、次の職が見つかるまでの一定期間、国から雇用保険の給付を受けることができます。この給付を基本手当といいます。
退職した理由によって、受給開始のタイミングや給付を受けられる期間が変わってきます。
雇用保険に加入していた期間で、給与の支払いの対象となった日が11日以上ある月を「雇用保険の被保険者期間1ヶ月」と数えます。
退職理由が「自己都合」なのか「会社都合(倒産、解雇など)」なのかによって、基本手当を受けるために必要な被保険者期間が変わってきます。
退職理由が「自己都合」の場合には、退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あると雇用保険から基本手当を受けることができます。
「会社都合」の場合には、退職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あると雇用保険から基本手当を受けることができます。
退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、退職後に基本手当をもらい始めるタイミングが異なります。
「自己都合」退職の場合には、退職後ハローワークで受給手続(求職申込)をしてからおよそ3ヶ月間は基本手当を受けることができません。この3ヶ月間を給付制限期間といいます。
一方「会社都合」退職の場合には、ハローワークでの受給手続(求職申込)後、給付制限期間がありませんので、比較的速やかに基本手当を受けることができます。
「会社都合」退職とは、主に次のような理由で退職した場合です。
有期雇用契約の更新の明示がなく、雇用契約期間が満了した場合で、本人が更新を希望したにも関わらず更新されなかった場合は「会社都合」と同様の扱いになります。
「自己都合」か「会社都合」かによって、給付を受けられる期間が異なります。会社都合退職の方が自己都合退職よりも長い期間基本手当を受けられるようになっています。
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