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助成金をもらいましょう

第185_2号 2009年10月

1.はじめに

従業員を雇用するときは助成金をもらうチャンスです。助成金にはいろいろな種類がありますが、今回はその中の一部を簡単に紹介いたします。

助成金をもらうには受給条件や申請のタイミングが重要です。これらをしっかりと確認して、助成金をもらえるチャンスを逃さないようにしましょう!!

(各助成金には、今回ご紹介する条件以外にも受給条件が細かく定められていますので事前によく確認する必要があります。)

2.試行雇用奨励金(トライアル雇用)

ハローワークの紹介で、40歳未満の若年者や母子家庭の母、障害者などを短期間(原則3ヶ月)雇用すると試行雇用助成金がもらえます。

従業員1人につき、月額4万円で最大3ヶ月間もらえます。

支給申請は、短期間(原則3ヶ月)の雇用期間が終了後、1ヶ月以内に行います。

3.特定求職者雇用開発助成金

ハローワークや職業紹介会社の紹介で、高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母などを雇用すると助成金がもらえます。

もらえる助成金額は、中小企業の場合で最大90万円です。

支給申請期間は、従業員を雇用してから6ヶ月経過後の1ヶ月以内です。

4.派遣労働者雇用安定化奨励金

次の条件を満たす場合には助成金がもらえます。

  1. 6ヶ月を超えて派遣労働者を受け入れていた場合で、派遣労働者を自社の従業員として雇用すること。(雇用形態は契約期間に定めのない雇用又は6ヶ月以上の有期雇用であること)
  2. 労働者派遣期間満了前までに自社の従業員として雇用すること。

受給できる額は、中小企業の場合、最大で100万円です。

支給申請は次の期間に3回に分けて行います。

  • 1回目 雇い入れから6ヶ月経過後の1ヶ月以内
  • 2回目 雇い入れから1年6ヶ月経過後の1ヶ月以内
  • 3回目 雇い入れから2年6ヶ月経過後の1ヶ月以内

5.若年者等正規雇用化特別奨励金

ハローワークの紹介で、25歳以上40歳未満で雇用日前1年間に雇用保険に入っていなかった者を雇用した場合に助成金がもらえます。

受給できる額は、中小企業の場合、最大で100万円です。

支給申請は次の期間に3回に分けて行います。

  • 1回目 雇い入れから6ヶ月経過後の1ヶ月以内
  • 2回目 雇い入れから1年6ヶ月経過後の1ヶ月以内
  • 3回目 雇い入れから2年6ヶ月経過後の1ヶ月以内
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