厚生年金保険料が改定になったり、最低賃金の額が改定になったりと、今月と来月の労務、社会保険事務には注意が必要です。 9月、10月の労務、社会保険事務で気をつけなければならないことについて、簡単に見ていきましょう。
概算保険料額が年間で40万円以上の場合には、労働保険料を3回に分けて納付することができます。この場合の納付期限は、1回目が5月20日、2回目が8月31日、3回目が11月30日となっています。
今年は、2回目の労働保険料の納付期限が延長されています。厚生労働省での納付書の準備が遅れてしまったようです。
今年の2回目の納付期限は9月30日となっています。9月中旬に、会社に納付書が届く予定になっていますので、忘れずに納付するようにしましょう。
厚生年金保険料が9月分から変わります。新保険料率は 76.75/1000 です。
厚生年金保険料は、1ヶ月遅れで徴収されますので、給与計算の際に新保険料率を適用するのは、10月支給の給与からとなります。ただし、賞与を計算するときには、9月支給の賞与から新保険料率を適用させますので注意が必要です。
なお、健康保険料と介護保険料に変更はありません。
7月に社会保険事務所などに提出した算定基礎届で、新標準報酬が決定します。標準報酬とは保険料算定の基礎となる等級のようなものです。
この新標準報酬は9月分から適用になります。社会保険料は1ヶ月遅れで徴収されるので、新標準報酬を適用させるのは、10月支給の給与計算時となります。10月支給の給与計算時には、厚生年金保険料の改定とともに、この標準報酬の変更にも注意が必要です。
従業員を雇用するときには、賃金額を決めなければなりません。賃金額には最低額が決められており、この最低額を下回る賃金で従業員を雇用することはできません。この最低額を最低賃金といいます。
最低賃金の額が10月から改定される予定です。最低賃金額は都道府県によって異なりますが、東京都は1時間あたり766円になる予定です。この額を下回る賃金で雇用している従業員がいる場合には、賃金額を見直さなければなりません。
平成19年10月1日から外国人の雇用状況の届け出が義務付けられています。平成19年10月1日以後に入社した外国人については、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者喪失届を使って届出が可能です。
平成19年10月1日前に入社した外国人で、まだ届出が済んでいない場合には、平成20年10月1日までに届け出なければなりません。
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