今回は、気に止めなければなんでもないようなことですが、ちょっと気になる事柄について書いてみました。
外貨預金の利率は円預金より高く設定されていますが、これを額面通りに受け取ってはいけません。
10,000ドルを106円の為替レートで預金するには1,060,000円が必要になります。ドル建ての1年定期預金金利が1.45%とすると145ドルの利息となり、税金29ドルを引かれて116ドルの利息が手取りです。 そうすると、元金と利息の合計額は10,116ドルになります。1年後の為替相場に変動がないとすると106円から為替手数料2円を引かれた104円が換算レートとなり、円貨での手取り額は1,052,064円となります。 つまり、預けた額より少なくなるのです。
FX(外国為替証拠金取引)では外貨買いから入ることも、売りから入ることも自由にできます。買いから入ると外貨預金と同様にスワップポイントという利息を貰えますが、売りから入ると逆に利息を支払うことになるのです。なぜかというと、外貨を借りて市場で売る理屈となるからです。売りから入って、外貨を市場で買い戻すまで利息がかかることになります。
投資用不動産に5%とか6%という利回りが表示されています。しかし、この利回りを預金の利回りと同じように考えてはいけません。
預金の利回りは、投資額(元本)の回収が保証されていますが、不動産は投資額の回収は保証されていません。今の不動産相場では、購入した瞬間に換金価値は目減りしますし、空室時の賃料の入金は保証されていません。不動産の投資を利回りだけで考えるのは危険です。
税務調査は大きく査察による強制調査と、それ以外の任意調査に分かれます。査察は拒むことをできませんが、それ以外の税務調査は、納税者の都合が悪ければ日程や調査時期の変更を要求したり、代表者が病気やその他の理由で出社できないような場合には、事情を話して税務調査を拒むことができます。あくまでも任意での調査ですから。
信じられないことですが、我々税理士は税務署に質問することができないのです。税理士会と国税当局が話し合ってこのような取扱いになったようですが、まったく何を考えているのか分りません。
所得税や相続税の延納以外に、法人税や消費税などを分割払いする制度はありません。一時払いできないときは、納税者が個別に税務署に出向いて交渉するしかないのです。税金が多額の場合は、不動産などの担保提供を求められます。また、少額でも先日付の小切手や手形を要求されますが、根気強く交渉してこれらを渡さないようにすることが肝要です。
無断転用・転載を禁止します。