平成20年4月1日以後に契約を締結したリース取引に関して、新しい税制が適用されます。
簡単に言いますと、賃借であったものがリース資産を買い取ったという処理に変更されます。つまり、今まで経費であるリース料で処理していたものが、リース料総額を固定資産として計上する処理になるのです。
リース契約には、大きく分けてオペレーティング・リースとファイナンス・リースに分かれます。
ファイナンス・リースは、リース契約を中途解約できない(解約した場合はリース料相当の違約金を支払う)ということと、リース資産を専用で使え、かつ、リース資産の使用に伴う費用を実質的に負担している内容のリース契約をいいます。税務が対象としているのは、このファイナンス・リースで、オペレーティング・リースは、リース料を経費処理する扱いとなります。
リース資産を買い取ったとする扱いは、ファイナンス・リースのうち、所有権移転外ファイナンス・リースになります。つまり、リース契約の内容で、安価で借り手がリース資産を購入できたり、リース期間が耐用年数に比べて極端に短いものは、所有権移転ファイナンス・リースとなり、新リース税制の対象になりません(これらのリースは、別途の経理処理が定められています)。
新リース税制の対象となる、所有権移転外ファイナンス・リースによる経理処理は、次のようになります。
上記のような、車両運搬具を計上する処理をしないで、今までどおりのリース料の経理処理をした場合の扱いも定められています。
車両運搬具で処理すると、リース期間定額法で毎年200の減価償却費を計上します。リース料で経理処理しても、このリース料を減価償却費としてみなす扱いがされます。
簡易課税を採用している以外の課税事業者は、リース契約時にリース料総額に対する仮払消費税を計上します。
5.のリース料処理した場合も、47の仮払消費税を認識する必要があります。この処理は複雑ですので、詳しくは、当事務所の担当にご相談ください。
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