この10月に医療保険が大きく変わりました。19年4月に出産手当金や傷病手当金の給付額が改正されるなど、この先6ヶ月で大きな改正が続くことになります。
今月改正された事項は多くありますが、ここではポイントを絞って簡単に解説していきます。
出産したときに給付される出産一時金の額が変わりました。従前は1児につき30万円でしたが、10月から1児につき35万円となりました。
また、医療機関による出産一時金の代理受領も実施されました。出産一時金を医療機関が被保険者に代わって受領し、医療機関が実際にかかった費用と出産一時金の差額を被保険者に請求することになります。これを利用することにより、医療機関で支払う費用負担が軽くなります。
埋葬料の額が変わりました。埋葬料は、死亡した被保険者が生計を維持していた者に標準報酬月額相当額が支給されていましたが、10月からは5万円が支給されることになりました。
また、埋葬料を受ける者がいない場合の埋葬費の支給についても5万円を上限として、実費相当額が支給されることになりました。
1ヶ月の療養費が決められた自己負担額の限度を超えたときに、超えた額が高額療養費として戻ってきます。一般の被保険者のケースだと、自己負担額が72,300円を超えた場合に高額療養費として戻ってきました。しかし、10月からは80,100円を超えた場合に初めて高額療養費として戻ってくることになりました。
健康保険や厚生年金保険の届出は、今まで都道府県で異なる書式を使用していましたが、10月から届出書類の様式が全国で統一されました。
また、届出の際に法定書類とともに提出する添付書類の見直しも行なわれました。例えば、従来、届出の際に資格取得届と共に提出していた年金手帳が不要になりました。
書類の様式や届出の際の添付書類を一度確認してみましょう。
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