従業員を雇入れたとき、まず、何をすればよいのでしょうか。雇用契約を結び、社会保険に入り・・・といったことが思いつきます。従業員を雇用したときに何をすればよいかを一つずつ確認してみましょう。
従業員と雇用契約を結ぶ際には労働条件を明示しなければなりません。明示しなければならない労働条件は決められていますが、特に次のものについては、書面で明示しなければならないことになっています。
雇用契約は口頭でも成立しますが、後でのトラブルを避けるために、雇用契約は必ず書面で交わします。
雇用契約に定める労働条件は、労働基準法の定める範囲で決めることができます。例えば、労働基準法では「1日の労働時間は原則8時間まで」と定められていますので、雇用契約で「1日につき12時間働くこと」といった取り決めはできないことになります。つまり、従業員にとって労働基準法の定めより不利な条件での契約はできないのです。
賞与を払うかどうか、退職金を支払うかどうか、といったことは会社が任意に決めることができます。雇用契約で賞与の支払や退職金の支払を約束した場合は、必ず支払わなければなりません。支払わないのであれば、雇用契約締結時にはっきりとその旨を明示しておくべきでしょう。
法人の事業所は社会保険の加入が義務付けられています。雇用契約を結んだら、従業員を社会保険に加入させます。パートの場合は正社員の3/4以上の勤務であれば加入させなければなりません。
法人、個人の事業所は、従業員を1人でも雇用したら労働保険に加入しなければなりません。社会保険の加入と同時に従業員を雇用保険にも加入させます。パートの場合は一週間の勤務が20時間以上で、1年以上雇用する見込みがあれば加入させなければなりません。
派遣労働者を雇用する場合でも当然労働条件を明示しなければなりません。また、社会保険や雇用保険は派遣労働者を雇用する会社(派遣元)が加入させなければなりません。原則、派遣労働者も通常の労働者となんら変わりはありません。
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