外国人従業員のいる事業所が多くなっているようです。なかでも、外国人留学生を従業員として雇用している飲食店などが目立つところです。今回はその外国人従業員の雇用について注意すべき点を解説します。
日本にいる外国人は必ず「在留資格」を持っています。外国人は自分の持っている「在留資格」で認められた範囲の活動しかできません。
「在留資格」には働くことができる資格とできない資格があり、外国人が日本で働くためには、働くことが認められている「在留資格」を持っていなければなりません。
例えば、日本の大学で勉強している外国人留学生の在留資格は「留学」であり、この「留学」という在留資格は働くことが認められていません。もし働いてしまうと「不法就労」となります。
しかし、留学目的で滞在する外国人は「資格外活動許可」を得ることで、1週間で28時間を限度に働くことができるようになります。
外国人を雇用する際には、まず前述の在留資格を確認し、その外国人が日本で働くことができるかどうかを判断します。次に、「在留期間」の確認が必要です。「在留期間」とは、日本に滞在できる期間のことで、この期間を超えて日本に滞在することはできません。もし、「在留期間」を超えて日本に滞在し、仕事をしているようであれば、それは「不法就労」となります。
不法就労の外国人を雇用した会社は罰則の対象となります。会社は外国人雇用の際に、必ず「在留資格」と「在留期間」を確認しなければなりません。
これらは、外国人登録証明書やパスポートの上陸許可証印で確認することができます。
外国人労働者に対して、労働基準法は日本人労働者と同様に適用されます。従って、外国人であることを理由に、給与や退職、解雇など全ての労働条件について、差別的取扱いをすることは許されません。
また、最低賃金に関しても法律が適用となるため、定められた最低賃金を上回る給与を支払わなければなりません。
この労働基準法や最低賃金法は「不法就労」の外国人にも適用されます。
外国人労働者にも労働社会保険は適用されます。例えば、仕事中にケガをした場合は労災保険が適用となり、私傷病の場合は健康保険証を持って病院に行くことになります。もちろん年金にも加入することになります。
労災保険については「不法就労者」にも適用となりますが、雇用保険や健康保険、厚生年金保険については適用となりません。
無断転用・転載を禁止します。