18年度の税制改正で、交際費の扱いが変わりました。一人当たり5,000円以下の飲食費等を交際費等から除くことになったのです。社外の取引先と一人当たり5,000円以下の飲食をした場合には、交際費ではなく、全額会社の経費で処理することができます。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。したがって、3月決算の会社はこの4月1日からこの扱いが適用されます。2月決算の会社は来年の3月まで適用がないことになります。
資本金にかかわらず、すべての法人が対象になります。
社外の人との飲食が対象となります。社内の役員や従業員等の接待のための飲食は対象になりません。しかし、別会社であれば子会社や関連会社の役員・従業員等との飲食は対象となります。
一人当たり5,000円を1円でも超えたら、この規定の適用はありません。飲食の内容が接待等であれば全額交際費になってしまします。
会社で採用している経理処理に依存すると思われます。税込経理であれば税込で、税抜経理であれば税抜で金額判断されるでしょう。
領収書に接待の相手先の名称や肩書き、出席人数を記載しておく必要があります(一人当たり5,000円以下であることを証明するため)。領収書への記載に替えて、接待ごとの一覧表を作成しておくのもひとつの方法でしょう。
一人当たり5,000円を超える飲食費であっても、その内容が会議に必要な飲食であれば、会議費になります(ホテルで会議をして、昼食のコースを注文するケース)。
手土産は、飲食費には含まれませんので、これを除いた金額で5,000円の判断をします。
ゴルフ場での飲食は、得意先とのゴルフ接待の一連の流れの中のもので、それだけを取り出してこの適用を受けることはできません。
一人当たり5,000円以下になるように、出席者の人数を水増しして記載する行為は、事実の仮想隠蔽行為にあたり、税務調査で見つかると重加算税の対象になってしまいます。
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