事業上の修繕費が損金になるか否かについて、税務上いろいろな判断基準が設けられています。
次の①または②のいずれかに該当すれば、修繕費か資本的支出か判断するまでもなく、全額損金になります。
資本的支出とは、修繕費が単に修繕をした本体の減価償却資産の原状を維持するものであるのに対して、その本体の減価償却資産の価値を高めたり耐用年数を伸ばしたりするものです。
したがって資本的支出に該当すれば一時の損金とはしないで、本体の資産同様に減価償却することになります。
次の①または②のいずれかに該当すれば、修繕費か資本的支出か明らかでない場合に、修繕費として損金にできます。
明らかに資本的支出とは増築・拡張工事など物理的に付加するような場合や、用途変更のための模様替えなどの工事費用です。
このような資本的支出として明らかなもの以外の、修繕費か資本的支出か明確に判断できないものについて、この形式基準によって判断します。
一つの修理等の金額が修繕費か資本的支出か明らかでない場合には、継続適用を要件として、次の経理処理が認められます。
なお、災害等の被害を受けたことによる修繕の場合には、修繕費か資本的支出か明らかでない部分の区分については支出金額×30%を修繕費とし、残額を資本的支出とします。前期末の取得価額の10%との比較はしません。
上記のように修繕費か資本的支出か明らかでないというのでなく、つぎのように明らかに修繕費というのであればそれがたとえ数百万円になろうと修繕費として損金にできます。
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