アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

印紙税

第100_2号 2002年8月

印紙税は契約書、領収書、手形などの文書を作成したときにかかる税金です。印紙税についての実務上のポイントをいくつかご紹介しましょう。  

1.印紙税のかからない文書

①不課税文書
印紙税は課税文書に課税されます。課税文書は印紙税法別表第一(いわゆる「課税物件表」といわれる。)の第1号から第20号までに掲げられている文書です。
これ以外の文書は不課税文書として印紙税はかかりません。
②非課税文書
課税物件表に掲げられている文書でも印紙税がかからない場合があります。

課税物件表の各号に示されている一定金額未満の文書は非課税となります。たとえば、領収書は第17号文書に該当しますが、記載された受取金額が3万円未満は非課税です。

また営業に関しないものは非課税となります。たとえば個人がマイホームを売却した場合に作成する土地建物の受取代金の領収書には、記載金額がたとえ何千万円でも印紙税はかかりません。

医者や弁護士または公認会計士、税理士などのいわゆる自由職業は営業に該当しないとされていますので、これらの者が発行する領収書も印紙税がかからないのです。

2.印紙税の過怠税

印紙税は契約書や領収書など会社の重要書類にかかわるものです。税務調査においてこれらの書類を見ないわけにはいきません。そのときに印紙税の適正な処理がなされていないと、次のような過怠税という余分な税金がかかります。

①印紙税を納めない、収入印紙を貼っていない場合
・・・納めるべき印紙税額の3倍
②収入印紙を貼っていても消印をしていない場合
・・・納めるべき印紙税額と同額

本来の印紙税は損金になりますが、過怠税は損金不算入の扱いです。その分法人税などの負担も増えてしまいますので、注意したいところです。

3.印紙税の還付請求

印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった、定められた金額より大きな金額の印紙を貼ってしまった場合は、たとえ消印していても、返してもらえます。

税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に所定事項を記入して、その間違えた文書を添付して税務署に提出します。申請書に記入した銀行口座に還付されます。

4.印紙税の節税ポイント

①消費税額は区分記載する
契約書や領収書において金額を記載する際、消費税額がいくらと明確に区分記載することにより印紙税がかかる記載金額に消費税額を含めないことができます。
②記載金額を分割する
印紙税は記載金額が大きいほど印紙税額も大きくなります。したがって、事情が許すならば、領収書などを分割して記載金額を小さくすれば印紙税を安くできます。
極端な場合をいえば、300万円の領収書の印紙は600円ですが、3万円未満の領収書を101枚作成して300万円分にすれば印紙税がかかりません。この場合どちらが経済的かはわかりませんが。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。