会計事務所から「決算ができました。納税額は2百万円です。期限までに納税してください。」と言われ、「ハイ分かりました」と納税していることと思います。
この納税額が、どのように計算されているのかを以下説明いたします。
法人の決算にかかる税金として、以下のものがあります。
税務署に申告納税する税金です。
法人の決算利益に、税金計算上費用とならない交際費の20%の金額などを加減算して計算した、税務上の利益である所得に税率がかかります。
所得に関係なく 22%
普通法人とは株式会社、有限会社、合資会社、合名会社などで、公益法人等とは社団法人、財団法人、宗教法人などです。公益法人は税率が優遇されています。
都道府県に申告納税する税金で、法人税と同じ所得に税率がかかります。
法人事業税は所得が赤字の会社には課税されないため、従業員数や床面積などを課税標準に課税する、外形標準課税の導入が毎年論議されています。
都道府県と市区町村に申告納税する法人の税金で、赤字会社でも納める定額の「均等割り」と法人税額に税率がかかる「法人税割」があります。
法人住民税は各自治体により税率は異なります、上記は東京都の場合です。
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