印紙税は契約書、領収書、手形などの文書を作成したときにかかる税金です。印紙税についての実務上のポイントをいくつかご紹介しましょう。
課税物件表の各号に示されている一定金額未満の文書は非課税となります。たとえば、領収書は第17号文書に該当しますが、記載された受取金額が3万円未満は非課税です。
また営業に関しないものは非課税となります。たとえば個人がマイホームを売却した場合に作成する土地建物の受取代金の領収書には、記載金額がたとえ何千万円でも印紙税はかかりません。
医者や弁護士または公認会計士、税理士などのいわゆる自由職業は営業に該当しないとされていますので、これらの者が発行する領収書も印紙税がかからないのです。
印紙税は契約書や領収書など会社の重要書類にかかわるものです。税務調査においてこれらの書類を見ないわけにはいきません。そのときに印紙税の適正な処理がなされていないと、次のような過怠税という余分な税金がかかります。
本来の印紙税は損金になりますが、過怠税は損金不算入の扱いです。その分法人税などの負担も増えてしまいますので、注意したいところです。
印紙税のかからない文書に印紙を貼ってしまった、定められた金額より大きな金額の印紙を貼ってしまった場合は、たとえ消印していても、返してもらえます。
税務署に用意されている「印紙税過誤納確認申請書」に所定事項を記入して、その間違えた文書を添付して税務署に提出します。申請書に記入した銀行口座に還付されます。
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