売上代金等の回収見込みがむずかしい債権、すなわち不良債権は、貸倒損失として損金に落とすことにより、その税金分だけでも回収することができます。
ただし貸倒損失にするためには税法上きびしい要件があります。
つぎによる切捨て額は貸倒損失となります。
債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済不能のため書面で相手先に免除通知をした金額。
ただし、免除通知をしても相手先が弁済能力があると貸倒損失ではなく寄付金等と認定されるので注意が必要です。
債務者の資産状況、支払能力等からみて債権の全額が回収できないことが明らかな場合に、その全額に相当する金額を貸倒損失にすることができます。
この場合に部分的な貸倒れ処理は認められません。担保物がある場合はその処分後でなければ貸倒れ処理できません。
事実上の貸倒れであるかどうかの判断は法人自身が行い、損金経理により意思表示することになります。
売掛債権については次に該当する場合は備忘価額1円を残して貸倒損失にできます。
売掛債権以外の貸付金などには適用がありません。
貸倒損失としての判断が難しい場合には、次の要件に該当すればそれぞれに掲げる金額について個別評価による貸倒引当金を計上することにより暫定的な貸倒れ処理ができます。
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