附帯税
第077_2号 2000年9月
1.附帯税とは?
附帯税とは適正に申告した納税者との課税の公平のバランスを考えて一種のペナルティとして課される税金です。
附帯税には次のようなものがあります。
2.附帯税の種類
① 過少申告加算税
- 申告期限内に申告した税金が本来納めるべき税金よりも少なかった場合に課されます。
- 税務調査により修正申告あるいは更正処分を受ける場合に追加納付する税金の10%が過少申告加算税として課されます。 ただし、期限内に納付した税金と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%となり重課されます。
- 税務調査による更正を予知しないで自発的に修正申告した場合またはやむを得ないと認められる正当な理由がある場合は過少申告加算税は課されません。
② 無申告加算税
- 申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課されます。
- 税務調査により申告期限後に申告する場合、あるいは税務署から決定処分を受ける場合に納付すべき税金の15%が無申告加算税として課されます。
- 更正・決定を予知しないで、自発的に期限後申告した場合は5%と軽減され、正当な理由がある場合は課されません。
③ 不納付加算税
- 源泉徴収義務者が給料等から源泉徴収すべき税金を法定納期限までに納付しなかった場合に課されます。
- 納付すべき税金の10%が不納付加算税として課されます。
- 税務署からの納税告知を予知しないで自 発的に納期限後に納付した場合は5%に軽減され、正当な理由がある場合は課されません。
④ 重加算税
- 上記の過少申告、無申告、不納付が仮装・隠蔽などによる悪質のものである場合に、上記の加算税に代えて課されます。
- 過少申告加算税に代えて課す場合は35%、無申告加算税に代えて課す場合は40%、不納付加算税に代えて課す場合は35%となります。
⑤ 延滞税
- 上記の過少申告、無申告、不納付などにより法定納期限までに税金を納めなかった場合に、納期限の翌日から納め終わるまでの期間についていわば利息に相当するものとして課されるものです。
- 納期限の翌日から2ヶ月経過するまでは原則として年7.3%、それ以後は年14.6%の割合で課されます。
- 計算期間は納期限の翌日から1年間と修正申告又は更正・決定処分以後完納するまでの期間で、納期限の翌日から1年経過後より修正申告または更正・決定までの期間は計算期間に入れません。
これは税務調査の時期により不公平になることを避けるためです。ただし、偽りその他悪質な不正行為による場合は全期間を計算期間とされます。
⑥ 利子税
- 法にもとづく延納制度により税金を納める場合に利息に相当するものとして原則として年7.3%が課されます。
税理士 坂井洋一氏