アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

6月給与の減税処理

第063_1号 1999年6月

1. 今年度の減税のあらまし

今年度の減税額は

  • 年間の所得税額の20%の減税で
  • 減税額の上限が25万円 です。

この減税の方法は以下のとおり4段階に分かれています。

<1月~3月の給与分>

この間の給与からは減税は行われていません。去年と同じ税額表で源泉徴収されています。減税の手続きがこの間の給与に関しては間に合わなかったのです。

<4月~5月の給与分>

20%の減税を織り込んだ税額表で給与から源泉徴収することとなります。1月~3月の給与から引かれた税額より4月以降の税額が安くなっているはずです。

<6月以降の給与分>

6月以降の給与についても同じく20%の減税を織り込んだ税額表で給与から源泉徴収するのは同じですが,、この月の給与で減税をまったくしていない1月~3月の給与にかかる源泉税の減税を行います。

<年末調整>

毎月の給与から天引きする源泉徴収税額で上記のように一応は毎月減税になっていますが,年間の所得税の20%減税(上限が25万円)にきっちりとなるように最終的な決着を年末調整で行います。

2. 6月の給与、賞与計算

 

今年の1月~3月の給与等に関する源泉徴収税額は平成10年度と同じ税額表で給与天引きされているため、6月に支給される最初の給与賞与でその分を減税処理します。

<減税処理できない人>

  • 6月1日現在、勤務していない人。
  • 4月1日以後,他から転職または就職した人。

平成10年の特別減税は、転職しても特別控除の引継ぎをしましたが、今回のこの6月の処理では引継ぎはありません。

つまり、自社で1月~3月に支給した給与等で、引き続き6月も勤務している人が対象となります。

<減税の方法>

  • 1月~3月の給与等から天引きされた源泉徴収税額の20%
  • 45,000円が限度
  • 上記1と2のいずれか少ない金額を6月の給与等から天引きされる源泉徴収税額から控除して税金を戻します。
  • 6月の源泉徴収税額から控除しきれない金額はそれ以降給与等から天引きされる源泉徴収税額から順次控除していきます。

<減税処理できない人は?>

この6月で1月~3月分の源泉所得税の減税処理をできない人は、年末調整まで待つ他ありません。

3.年末調整もお楽しみに

16歳未満の扶養者がある場合には、扶養控除額が38万円から48万円に、また、16歳以上3歳未満の扶養者がある場合には 扶養控除額が58万円から63万円にアップされていますので、年末調整を楽しみにしていてください。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。