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債権回収

第060_1号 1999年3月

1.はじめに

不景気の影響から「商品の販売代金が回収できない」ということを良く耳にします。

せっかく営業して取れた商売、物は売ったが代金が回収できないのでは商売になりません。何とか回収する方法はないのでしょうか。通常の催促でも支払をしてくれないケースで、どのような手段があるか見てみましょう。

2.文書による督促

文書による督促を法律的には「催告」と言います。

商品の売却代金である売掛金の時効は2年です。2年間何もしなければ金を払ってくれと言う権利は消滅します。

文書による督促は6ヶ月の時効中断の力がありますし、まずは内容証明の強い催促より、手紙で催促しましょう。

3.内容証明での「請求」

電話や通常の郵便による請求ではらちがあかなければ、つぎは、内容証明郵便での請求です。

「内容証明郵便」とは、郵便を送った事実とその内容を郵便局が証明してくれるものです(謄本は5年間郵便局で保管されます)。

内容証明郵便を出すと、「いよいよ債権者が法的手続きをとり始めたと言う印象を与えます」、また、「請求した事実が後日の有力な証拠として残ります」。

4.「債務の承認」

手紙や内容証明郵便で時効は中断しますが、6ヶ月以内に裁判上の請求(裁判、仮差押、仮処分等)をしないとそれ以上の時効の中断はありません。

そこで、この時効を中断させる手段として「債務の承認」があります。債務者に債務があるということを認めさせれば良いのです。

  1. 売掛金の一部(100円でもOK)、利息の一部(100円でもOK)でも回収するか、債務者が支払の延期を依頼した証文を入れれば時効は中断し、そこからまた2年間の時効のカウントが始まります。
  2. 債務者に「残高確認書」をとりましょう。「債務の承認」になります。また、売掛金をまとめて、5年時効の準消費貸借契約に直すのも方法です。

5.「保証人」を立てさせる

債務者が「待ってくれ」と言ってきたときに、保証人を立てさせます。

保証書の保証人のサインは必ず自署を求め、印鑑は実印、できれば印鑑証明もとると良いでしょう。

6.売掛金を「手形化」する

メリットは次の通りです。

  1. 手形の不渡り、即銀行取引停止になる。
  2. 手形訴訟という特別の訴訟手続きがあり、簡易迅速に法的回収ができる。

7.売掛金を「公正証書」にしておく

公正証書は公証人によって作成する公的な文書です。

これに「強制執行認諾文言」が記載されていると,相手が支払を拒絶した場合,ただちに相手の財産の差し押さえなどの強制執行ができます。


 
-(「少額債権完全回収マニュアル」山本義夫著 明日香出版社) -
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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