土地取引が非課税であることはよく知られています。その他非課税として注意すべきものは受取利息です。受取配当金や受取保険金は非課税ではなく、不課税となります。
消費税がかからないのは同じだから、非課税でも、不課税でもどちらでもよいのではと思いがちですが、そうではないのです。
消費税の原則法を採用している場合、課税売上割合が違ってきます。 課税売上割合によって、課税仕入控除税額も影響してくるのです。
有価証券の譲渡は非課税ですが、課税売上割合の計算上は対価の5%を非課税売上として計算します。
一般の接待飲食代は課税ですが、料理店等の飲食代は、消費税等5%のほか特別地方消費税3%がかかる場合がある点を注意しなければなりません。
香典、祝い金などの慶弔費は不課税となります。
贈答用の商品券やビール券など物品切手に該当するものは非課税となります。
従業員に対する支払として、交際費と同じ注意が必要になってきます。
地代は非課税です。駐車場の場合、地面の舗装、フェンスの設置などがしてあると施設の賃借ということで課税となります。
家賃の場合は、事務所であれば課税ですが、住居の場合は非課税となります。
国・地方公共団体の行政手数料は非課税です。雑費は一般に少額な費用で重要性はそれほどないと思われますが、いろいろな性格の費用が含まれていますので注意したいものです。
消費税を福祉祉目的税化しようとしていますが、これから消費税の重要性が増すことは間違いありません。以上のとおり消費税の規定は複雑です。
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